ビットコインとアルトコインの売買でも利確とみなされ税金がかかる?

ビットコインのトレードで得た利益についての国税庁のタックスアンサー(FAQみたいなもの)が出て話題になってますね。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
ビットコインで得た利益は雑所得に区分されるとのことです。
日本円に戻さなくても、値上がりした状態でビットコイン決済で買い物をすると、その部分は利益とみなされて課税されます。
たとえばビットコインが10万円のときに買って、50万円のときにビックカメラで1BTCを使っていろいろなものを購入したとすると、差額の40万円は課税対象の所得になります。
日本円に戻したり、決済をしないで含み益の状態にしておけば課税されないようです。
それはまあ理解できるからいいのですが、私が気になっているのは、ビットコインでアルトコインを買ったときに利益確定とみなされるのかです。
Twitterやブログなどでさまざまな情報が出てますが、どれが本当なのかよくわかりません。
調べてる途中で以下の記事を発見しました。税理士の方が書いているようです。
たとえば1BTCが10万円のときに買っておいて、50万円に値上がりしたタイミングでETHを買ったら、差額の40万円は物品の決済と同様に課税の対象になるのかという疑問点ですが、どうやら税金がかかるようです。
もしこれが本当に利益確定とみなされるのであれば、その後ETHがどうなるかわからないのに、40万円の雑所得にかかる税金を納めなくてはいけません。
税金を納める前にETHが値下がりして損失が出て、それを40万円の利益と相殺できればまだよいですが、もし年をまたいでETHを保有しつづけ、すでに40万円にかかる税金を納めたあとにETHが下落したら払った税金は戻ってこないでしょう。
日本円で確定していない利益のために税金を払い、翌年その利益は確定させる前にゼロになってしまうかもしれないということです。
このパターンの場合、ビットコインが値上がりしたときにアルトコインに換え、アルトコインを年をまたいでホールドできないですね。
はっきり言ってトレードするなら致命的なので、この解釈が正しい場合には、長期保有以外はすべてやめることを検討しないといけません。
国税局に電話で確認された方がいて、年間の損益を通算して計算すればよいということは確認できても、ビットコインとアルトコインの取引の課税は回答してもらえなかったみたいです。
国税局 電話相談センターへ電話したところ
— ぽんこつ@xrp (@_83328_) 2017年9月7日
「同一年内なら利益と損益は合算して問題ない」とのご回答でした。
税務署より上の部署の解答かなと思います。
また、ビットコイン⇔オルトコインは課税なの日本円で計算どうやればいいの?
との問いにはあんなペラ一のアンサーじゃこっちも答えられんと https://t.co/jlk3qsNKFu
この件について世界最大手のビットコイン取引所Bitflyerの加納社長がNewspicksでコメントしてました。
以下引用です。
なお、当局と相談した時は、ビットコインとアルトコインとの交換も収益認定されるそうです。事業者であれば今年の6月30日までのアルトコインを含む取引は消費税の課税対象となります。
最大手の取引所の社長が相談したからには、国税局としても仮想通貨に詳しくてルールの制定に携わっている人が担当してそうなので、現時点の国税局の見解ではどうやらビットコインでアルトコイン買ったときも収益として判断されるということっぽいですね。残念です。
できればアルトコインの売買は課税しないでほしい
できればアルトコインで含み益になっている状態のときの課税はやめてもらいたいです。
まず、計算が無理です。短期売買するときにいちいち損益計算を毎回して、累積の利益を計算できません。
そもそも取引所が複数になっていて海外のも含まれるため、アルトコインを買う度に円換算で毎回どれくらい利益を出したかを記録するのは非現実的です。年間を通じてのざっくりした含み益なら計算できますけど。
それに、取引所ごとにレートがけっこう乖離していて、どの取引所のレートで円建ての計算をすればよいのかもわかりません。
あと、本来長期保有をしていれば、さらに含み益が増す可能性があるものを、わざわざ税金払うために利確しなくてはいけないというのはナンセンスです。
税金の徴収という観点でも、額が大きくなるまで待って利確したときに回収したほうが徴収できる金額が大きくなるんじゃないでしょうか。素人考えなのかもしれませんが、逆に税収が減少するのではないかと思います。
とはいえ申告して払っておくしかない
解釈がどうなるのか不明ですが、延滞税が怖いですし、申告は保守的にしておくしかありません。後出しで解釈や制度が決まって延滞税を課されることもありえますから。
額が大きくなってくれば脱税で逮捕ということすらあり得ます。
なお、年間20万円以下の利益であれば、申告しなくても大丈夫なようです。
どれくらい税務署が本気で取り締まりをするのか不明ですが、大口のホルダーを狙い撃ちにすれば相当回収できそうなので、税務署はけっこう動くのではないでしょうか。
そうすると税金払うために日本人が仮想通貨をかなり売ることになって、相場が暴落するということもありえるかもしれません。特に時価総額がそれほど大きくないコインへの影響は大きそうです。
税率がどれくらいになるかは以下の記事にまとまっていて参考になりました。
節税の方法はあるのか
有名なブログの運営者である羊飼いさんが、FXが申告分離課税になる前に使われていた節税方法を解説してくれています。
あとは手間はかかりますが、個人事業主として開業届をだすとか、法人を設立するといったのは合法的な節税方法だと思います。
こちらのブログに開業したときの税率などの情報が詳しく説明されていました。
ただ、法人化すると洗い替えといって、含み益にも納税しないといけなくなるからよくないという見解もありました。
4は、法人名義の口座で含み益が出すぎた場合、日本円に戻さなくても、年度末に「洗い替え」といって、未実現損益をPLにのせるらしい。。つまり、毎年価格上昇するなら、日本円が手元になくてもガンガン納税義務
— 有安 伸宏 (@ariyasu) 2017年9月6日
棚卸資産に計上して利益実現しないやり方もあるっぽい(未調査)
別件で、バンドルカードというビットコイン建てで海外から引き落とししてくれるデビットカードを決済で使うと節税になるみたいなことを説明しているサイトやブログがいくつかありましたが、これはただの脱税だと思います。簡単に履歴を追えるでしょうし、税務署が調査に来て追徴課税になることが見えています。
注意点ですが、税務署も税理士も聞く人によって意見が変わるくらいなので、誰もはっきりしたことはわかっていないということだと思います。このブログも含めてネットに書いてある情報だけで判断せず、最寄りの税務署で相談されたほうがよいでしょう。
あとで延滞税、追徴課税で泣きをみないようにするには、自分で確認して判断するしかないです。税務署も担当者によって言うこと違うでしょうから、録音するなどして証拠を残しておいたほうがよいかもしれません。